厚生労働省令和4年人口動態統計月報年計(概数)の概況によると、
2022年の出生率は1.26で、出生数は77万747人でした。
【出生率の概況】
【出生数の概況】
少子化が進むと、社会全体に様々な影響が出ることが懸念されています。主な影響は以下の通りです。
【経済への影響】
【地域社会への影響】
【社会全体への影響】
これらの影響は相互に関連しており、悪循環を生み出す可能性があります。
具体的な事例としては、以下のようなことが考えられます。
少子化問題は、日本社会全体で取り組むべき課題です。政府は、子育て支援や女性の社会進出促進などの政策を推進する必要があります。また、企業は、ワークライフバランスや多様な働き方を推進する必要があります。そして、国民一人一人が、少子化問題に関心を持ち、解決に向けて行動することが大切です。
参考資料
• 少子高齢化の影響をわかりやすく解説 日本の現状や解決策、海外の対策も紹介
• 1からわかる!少子化問題(1)このままだと日本はどうなるの? - NHKニュース
• 日本の少子化問題とは?原因や将来への影響を知り対策を考えよう
少子化が進むと言うことは、同時に兄弟のいない家庭が増えていることも意味しています。一人っ子の方が生涯独身を貫けば、空き家問題や孤独死問題が日本に深刻なダメージを与えます。
【空き家問題】
【孤独死問題】
【両問題の関連性】
【解決に向けた取り組み】
両問題の解決には、政府、自治体、民間企業、そして地域住民が一体となって取り組むことが重要です。
【政府】
【自治体】
【民間企業】
【地域住民】
空き家問題と孤独死問題は、日本社会全体で取り組むべき課題です。これらの問題を解決するためには、様々な主体が協力し、包括的な対策を進めることが重要です。
身寄りのない孤独死の正確な数は把握されていません。しかし、いくつかの調査から、その数は年々増加していることが推測されます。
【警察庁の調査】
【東京都監察医務院の調査】
【NPO法人「孤独死を考える会」の調査】
【身寄りのない孤独死が増加する理由】
身寄りのない孤独死が増加する理由は、主に以下の2つが挙げられます。
身寄りのない孤独死を防ぐためには、以下のような取り組みが重要です。
身寄りのない孤独死は、深刻な社会問題です。この問題を解決するためには、様々な主体が協力し、包括的な対策を進めることが重要です。
身寄りのない方が亡くなった場合、遺体発見から火葬、埋葬までの手続きを誰がどのように行うのか、多くの方が疑問に感じるのではないでしょうか。
1. 遺体発見
1.1 発見者による警察への連絡
1.2 警察による身元確認
1.3 身元不明の場合
2. 市区町村による対応
2.1 死体検案書に基づく対応
2.2 費用負担
2.3 遺品整理
2.4 宗教者への依頼
3. 関係機関との連携
3.1 関係機関との連携
4. 関連法令
4.1 関連法令
以下の法令に基づいて、手続きが行われます。
4.2 無縁仏供養
一定期間内に親族が現れず、埋葬等が行われない遺体は、無縁仏として扱われ、市区町村によって供養されます。
5. その他
5.1 死後事務委任契約
生前に死後事務委任契約を締結しておくことで、葬儀や埋葬などの手続きを第三者に依頼することができます。
5.2 任意団体による支援
身寄りのない方の死後の手続きを支援する任意団体もあります。
5.3 情報収集
詳細な情報は、市区町村のホームページや窓口で確認することができます。
身寄りのない方が亡くなった場合、市区町村が中心となって、火葬や埋葬などの手続きを行います。
費用や手続きの流れは、市区町村によって異なる場合がありますので、詳細は市区町村のホームページや窓口で確認することをおすすめします。
人口減少に伴い国も地方も今後一層収入が減少していきます。また、これによって存続不能な地方自治体が生じることは前記した通りですが、このような状況の中で、空き家対策や孤独死対策に多額の人件費や費用がかかるようでは、真に必要な事業に予算を充てることも困難になり、私たちの生活も不安定になるだけでなく、益々国家も地方も破綻へのスピードを加速させてしまいます。
ですから、結婚は個人の問題として放置する考えは見直した方が良いのではないでしょうか?
近年では、「交際している人はいるの?」上司がこのように聞くだけでセクハラになると聞いています。
我々の時代では考えられないことです。興味本位の質問は勿論、セクハラになるとは思いますが、真剣に結婚を心配するこのような言動は非難しない社会に戻れないものでしょうか?
TBS「不適切にもほどがある」を見ていてこの思いが強くなりました。
なお、補足ですが、身寄りのない方が亡くなり、賃貸住宅の契約解除、立ち退き、不用品処分が必要になった場合、誰が費用を負担するのか、以下に詳細を説明します。
身寄りのない方が亡くなり、賃貸住宅の契約解除、立ち退き、不用品処分が必要になった場合、誰が費用を負担するのか、以下に詳細を説明します。
1. 費用負担の原則
1.1 相続人の存在
1.2 相続人の不在
故人に相続人がいない場合は、以下の優先順位で費用が負担されます。
2.各費用の詳細
2.1 賃貸住宅の契約解除
賃貸住宅の契約解除には、通常、以下の費用がかかります。
2.2 立ち退き
立ち退きには、以下の費用がかかります。
2.3 不用品処分
不用品処分には、以下の費用がかかります。
3. 各費用の負担者
3.1 相続人の存在
費 用 | 負担者 | 根 拠 |
---|---|---|
解約違約金 | 国庫 | 民法第903条 |
賃料 | 国庫 | 民法第903条 |
原状回復費用 | 国庫 | 民法第903条 |
不用品処分費用 | 市町村 | 条例 |
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最短成婚戦略があります
最短成婚戦略は、入会相談の際に詳しくご説明させて頂きます。
区 分 | 当センター | A社 | B社 |
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利用可能システム数 ※2 | 4 | 1 | 2 |
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営業時間(会員様対象)※3 | いつでも | 10時~20時 | 10時~18時 |
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警察関係団体との連携 | 〇 | × | × |
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