2024年4月1日以降、日本では再婚禁止期間はなくなりました。
つまり、離婚後すぐに再婚することが可能です。
以前は、女性の場合、離婚後100日経過しないと再婚できないという「再婚禁止期間」がありました。
これは、離婚後に生まれた子がどちらの夫の子であるかを推定するため、民法で定められていた制度です。
しかし、2024年4月1日施行の民法改正により、再婚禁止期間は廃止されました。
男女平等や個人の自由の尊重の観点から、合理的根拠のない制度であるとの議論が活発になり、廃止に至りました。
婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
嫡出否認制度の見直し
嫡出否認制度とは、婚姻中や離婚後300日以内に生まれた子供を自分の子供とせずに親子関係を否定できる制度です。
これまでの問題を改善するために、下記表のとおり、嫡出否認調停(裁判)を申立てができる対象者や申立期限が拡大されました。
| 申し立てができる対象者 | 申し立て期限 |
|---|---|
| 父 | 子の出生を知ったときから3年 |
| 母 | 子の出生の時から3年 |
| 子 | 子の出生の時から3年 |
以下法務省のホームページからの抜粋です。
民法等の一部を改正する法律について
令和6年4月1日
民法等の一部を改正する法律について
令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号。以下「本法律」といいます。)が成立し、同月16日に公布されました。本法律のうち、懲戒権に関する規定等の見直しに関する規定は、令和4年12月16日から施行され、その他嫡出推定制度の見直し等に関する規定は、令和6年4月1日から施行されました。
嫡出推定制度の見直しのポイント
婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。