経験豊富なカウンセラーが貴方の素敵な出会いと幸せをサポート
横浜婚活・結婚相談所センター(神奈川県横浜市)
~警察出身の行政書士が運営する安全で安心!アットホームな結婚相談所~
〒241-0024 神奈川県横浜市旭区本村町96-26
相鉄線二俣川駅北口(運転免許試験場側)から徒歩2分
近年、離婚歴のある方の結婚相談所での婚活がとても増えています。離婚経験のある方は、初婚の方よりも結婚に対して真剣で、前向きです。また、もう失敗したくないとの思いも強いので、再婚後は幸せな家庭を築かれるご夫婦がとても多いのが特徴です。
だからこそ、最も安全・安心で、お相手のしっかりとした経歴や結婚観が分かる結婚相談所を選択されているのだと思います。
お子様がおられる方から養育費に関する質問が多く寄せられるようになりましたので、再婚後の養育費についてご説明致します。
婚活を始めたあなたがお子様の親権者であり、元配偶者からは毎月決められた養育費を受け取っていました。
そして、この度、めでたく新しい配偶者と出会い、再婚が決まりました。
今まで、元の配偶者から受け取っていた養育費はどうなるのでしょうか?
新しい配偶者と結婚したからと言って、元配偶者との間に誕生したお子様は、新しい配偶者との間に当然にして親子関係が生じるものではありません。
法律的な親子関係を生じさせるためには、養子縁組を結ぶ必要があります。
特別養子縁組とは,元の親子関係を消滅させて、養子縁組を結んだ者との間だけに親子関係を認める制度です。
これに対して、一般養子縁組とは、元の親との間の親子関係は継続し、新たに養子縁組をした親との間にも親子関係を生じさせる制度です。
一般的な連れ子の養子縁組は、一般養子縁組です。
このメリットは、
養子縁組を結ぶと新しい配偶者には養子に対して扶養の義務が生じます。
これに伴い、前配偶者には扶養の義務がなくなりますので、養育費の支払は免除となります。
新しい配偶者にもお子様がいて、養育費を負担することが経済的に困難な場合など、新しい配偶者との間に養子縁組は結ばず、前配偶者から養育費を受け取り続けるという選択も可能です。
また、その連れ子に新配偶者の財産を相続させたい場合には、
の二通りの方法が考えられます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
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メールでのお問合せは24時間受け付けております。
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警察活動を側面から支援する一般社団法人神奈川県警親会にWEBサイトが新設されました。
当センターの代表及び副代表は共に警親会の会員でもありますから、警親会と手を携えて、全国警察職員、全国警察職員OB、また、警察関係者との結婚を望む方の婚活を全力でサポートしてまいります。
婚活プレスさんにご紹介いただきました。
https://konkatsu-press.com/kekkonsoudanjo/kanagawa/yokohama/yokohama-list/
なお、加盟連盟は記事記載の良縁ネット連盟及び全国結婚相談事業者連盟の他、現在では良縁会(BIU及びJBAと連携)、IBJ(オーネットと提携。傘下にツヴァイ、サンマリエ)に加盟しています。