横浜婚活・結婚相談所センター(神奈川県横浜市)
~安全で安心なアットホームな結婚相談所~
〒241-0024 神奈川県横浜市旭区本村町96-26
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近年、離婚歴のある方の結婚相談所での婚活がとても増えています。離婚経験のある方は、初婚の方よりも結婚に対して真剣で、前向きです。また、もう失敗したくないとの思いも強いので、再婚後は幸せな家庭を築かれるご夫婦がとても多いのが特徴です。
だからこそ、最も安全・安心で、お相手のしっかりとした経歴や結婚観が分かる結婚相談所を選択されているのだと思います。
お子様がおられる方から養育費に関する質問が多く寄せられるようになりましたので、再婚後の養育費についてご説明致します。
婚活を始めたあなたがお子様の親権者であり、元配偶者からは毎月決められた養育費を受け取っていました。
そして、この度、めでたく新しい配偶者と出会い、再婚が決まりました。
今まで、元の配偶者から受け取っていた養育費はどうなるのでしょうか?
新しい配偶者と結婚したからと言って、元配偶者との間に誕生したお子様は、新しい配偶者との間に当然にして親子関係が生じるものではありません。
法律的な親子関係を生じさせるためには、養子縁組を結ぶ必要があります。
特別養子縁組とは,元の親子関係を消滅させて、養子縁組を結んだ者との間だけに親子関係を認める制度です。
これに対して、一般養子縁組とは、元の親との間の親子関係は継続し、新たに養子縁組をした親との間にも親子関係を生じさせる制度です。
一般的な連れ子の養子縁組は、一般養子縁組です。
このメリットは、
◯連れ子は実親、養親の両方から相続を受けることが出来ます。
◯親が離婚したときに養子縁組を解消することが出来ます。これに対して特別養子縁組の場合は、養子縁組を解消することが出来ません。
養子縁組を結ぶと新しい配偶者には養子に対して扶養の義務が生じます。
これに伴い、前配偶者には扶養の義務がなくなりますので、養育費の支払は免除となります。
新しい配偶者にもお子様がいて、養育費を負担することが経済的に困難な場合など、新しい配偶者との間に養子縁組は結ばず、前配偶者から養育費を受け取り続けるという選択も可能です。
また、その連れ子に新配偶者の財産を相続させたい場合には、
◯ 成人時以降に養子縁組をする
◯ 遺言書を作成して、その連れ子に遺贈(養子縁組はしていないので相続とはならない点に注意しておいてください。)することを記載しておく。
の二通りの方法が考えられます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
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メールでのお問合せは24時間受け付けております。
無料相談・カウンセリングは年中無休(13:00~24:00)
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お気軽にご連絡ください。
婚活プレスさんにご紹介いただきました。
https://konkatsu-press.com/kekkonsoudanjo/kanagawa/yokohama/yokohama-list/
なお、加盟連盟は記事記載の良縁ネット連盟及び全国結婚相談事業者連盟の他、良縁会(BIU及びJBAと連携)、日本婚活ネット連盟に加盟しています。
支部開設のお知らせ
横浜婚活・結婚相談所センター川崎(武蔵小杉)支部及び東京青山支部を開設いたしました。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
消費税法改正に伴うお知らせ
皆様におかれましてはご高承のとおり、消費税法が改正され 令和元年10月1日より
消費税率が8%から10%に引き上げられることとなりました。
これに伴い、実施日以降の弊社サービスにつきましても新税率の10%で計算された金額に変更させていただきます。
何とぞご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。